○香川大学医学部医学科の臨床教育及び医学部附属病院卒後臨床研修に係る臨床教授等の称号の付与に関する規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学医学部(以下「医学部」という。)医学科(健康科学系の講座を除く)における臨床教育及び医学部附属病院卒後臨床研修に協力する学外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床教育等の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号の付与の対象者)
第3条 称号は、香川大学医学部履修要項に定める臨床実習等及び医学部附属病院卒後臨床研修の指導に協力する医療機関等(以下「実習等協力機関等」という。)に所属する医療人であって、臨床実習等の指導等に協力する者に付与する。
(選考手続)
第4条 臨床教授等の選考は、医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、医学部長が行う。
2 医学部長は、前項の選考に当たっては、あらかじめ別に定める委員会による審査を行うものとする。