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○香川大学医学部附属病院診療情報提供委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に、病院長の諮問機関として香川大学医学部附属病院診療情報提供委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、診療情報の提供を円滑に行うことを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 診療情報の提供に係る具体的方策に関すること。

(2) 診療情報の提供の適否等に関すること。

(3) その他診療情報の提供に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 診療科長のうちから2人

(2) 中央診療施設及び特殊診療施設の長のうちから2人

(3) 医療情報部長

(4) 外来医長会議及び病棟医長会議の議長

(5) 医学分野以外の学識経験者のうちから1人

(6) 薬剤部長

(7) 看護部長

(8) 事務部長

2 前項第1号第2号及び第5号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第1号第2号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、病院長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員会の出席者は、委員会で知り得た機密について、一切これを漏洩してはならない。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の審議の結果を、病院長に速やかに報告するものとする。

(事務)

第10条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。