○香川大学大学院教育学研究科「短期履修学生」取扱細則
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学大学院教育学研究科規程第6条の3の規定に基づき、教育学研究科における短期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(対象学生)
第2条 短期履修学生の対象となる学生は、教職経験が5年以上又は学校教育法施行規則第20条に規定する「教育に関する職」に10年以上あり、かつ教育委員会等からの推薦がある者で、1年間の教育課程を履修し、修了することを希望する者とする。
(履修の期間)
第3条 短期履修学生の履修の期間は、1年とする。
(履修科目の登録の上限)
第4条 短期履修学生の科目の登録の上限は、年間53単位とする。
(授業料)
第5条 短期履修学生の授業料の年額は、香川大学大学院学則の定めるところによる。
(申請手続)
第6条