○香川大学共同研究取扱規程
平成19年4月1日
香川大学共同研究取扱規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いに関しては、他の法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めによるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは、企業等外部の機関(以下「企業等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れて本学の教員が当該企業等の研究者と共通の課題につき、共同して行う研究並びに企業等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れ、本学及び企業等において共通の課題について分担して行う研究をいう。
2 この規程において「部局等」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、各学内共同教育研究施設、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。
3 この規程において「知的財産権」とは、香川大学職務発明規程第2条第1項第1号のことをいい、「発明等」とは同条第2項第2号のことをいう。
4 この規程において「研究担当者」とは、本学の教職員のうち、共同研究に従事する者をいう。
5 この規程において「研究代表者」とは、研究担当者のうち、本学における共同研究計画の遂行に関してすべての責任を持つ者をいう。
(研究者の受入れ)
第3条 本学は、企業等に属する研究者を受け入れる場合は、共同研究員として受け入れるものとする。
2 共同研究員は、企業等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(共同研究員の研究料)
第4条 共同研究員の研究料は、香川大学長が別に定める研究料の額とする。
なお、研究期間が複数年度にわたる場合には、一括徴収又は翌年度以降、各年度ごとに所定の年額を徴収することができる。
2 研究料は、共同研究契約を締結した後、直ちに企業等から徴収するものとする。
3 同一年度内において、研究期間を延長することとなる場合には、同一の企業等共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。
4 既納の研究料は、返還しない。
(共同研究に要する経費)
第5条 本学における共同研究の場合、本学はその施設?設備を共同研究の用に供するものとする。
2 前項の共同研究の場合、企業等は、共同研究遂行のために、特に必要となる備品費、消耗品費、研究支援者等の人件費、光熱水料、旅費、謝金及びイノベーションデザイン研究所マネジメント料等の直接的な経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「直接経費」という。)並びに研究代表者の人件費(消費税及び地方消費税を含む。)を負担するものとする。