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○香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学行動規範(平成17年4月1日制定。以下「行動規範」という。)の趣旨に則り、行動規範のうち学術研究における不正行為を防止し、研究の公正な推進に資するため、香川大学(以下「本学」という。)において行われる学術研究について、不正行為が生じた場合における措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究者等 本学の役員、教職員、学生等で、本学において研究活動(修学上行われる論文作成を含む。以下同じ。)を行う全ての者をいう。

(2) 公的研究費 本学において研究活動のために執行される全ての経費をいう。

(3) 競争的研究費等 公的研究費のうち、各省庁又は各省庁が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型資金をいう。

(4) 配分機関 本学に対して研究資金を配分又は措置する各省庁及び各省庁から当該研究資金に関する委託を受けた機関をいう。

(5) 不正行為 本学の研究者等が研究活動を行う場合における以下に掲げる行為をいう。ただし、故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものに限る。

 特定不正行為 以下に掲げる行為をいう。

(i) 捏造 存在しないデータ、研究成果等を作成すること。

(ii) 改ざん 研究資料?機器?過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

(iii) 盗用 他の研究者のアイディア、分析?解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

 に掲げるもの以外の研究活動上の不適切な行為(自己盗用?二重投稿、不適切なオーサーシップ等)であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。

 不正使用 架空請求に係る業者への預け金、実態を伴わない旅費、給与又は謝金の請求等、虚偽の書類によって使用規則等に違反して公的研究費を使用すること。

(6) 申立者 第5号に規定する不正行為に関する相談、告発を行う者をいう。

(7) 調査対象者 前号に規定する申立者による相談、告発の対象者をいう。

(8) 悪意 調査対象者を陥れるため、あるいは調査対象者が行う研究を妨害するためなど、専ら調査対象者に何らかの損害を与えることや調査対象者が所属する機関?組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。

(9) 研究機関 国内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関、国及び地方公共団体の直轄研究機関、独立行政法人、国立研究開発法人、財団法人、社団法人、企業等をいう。

(10) 部局等 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学組織規則第11条の2から第23条までに規定する各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、イノベーションデザイン研究所、業務組織、学部、大学院、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター、附属病院、学部附属教育研究施設及び附属学校をいう。

(公正研究責任者及び公正研究委員会)

第3条 本学に、不正行為に対処し、研究の公正な推進を図るため、公正研究責任者及び公正研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 公正研究責任者は、学長が指名した理事をもって充てる。

3 公正研究責任者及び委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究データの保存)

第4条 研究者等は、研究データを一定期間保存し、委員会等からの求めなど必要に応じて開示できるように適切に保管?管理するものとする。

2 保存する研究データの対象や保存期間は別に定める。

(窓口)

第5条 不正行為に係る申立て、情報提供等に対応するため、不正行為申立て窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(不正行為に係る申立て)

第6条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、窓口を通じ、申立てを行うことができる。

2 この条に定めるもののほか、不正行為に係る申立ての方法について必要な事項は、別に定める。

(職権による調査)

第7条 公正研究責任者は、前条の窓口への申立ての有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査を開始しなければならない。

2 調査対象者が複数の研究機関に所属する場合又は本学とは異なる研究機関で行った不正行為に係る申立てがあった場合は、本学と当該研究機関が合同で、申立てのあった事案の調査を行う。

3 本学のみによる調査の実施が困難である場合は、他の機関や学協会等に調査を委託又は協力を依頼することができる。

(予備調査)

第8条 公正研究責任者は、不正行為に係る申立の報告を受けたコンプライアンス担当役員より当該事案の処理を依頼された場合又は前条により調査を必要とする場合は、調査対象者が教育研究等を主に担当する部局等の長(以下「部局長」という。業務組織の法人本部においては、「欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。以下同じ。)に対し、事案について必要な調査(以下「予備調査」という。)の実施を指示しなければならない。

2 部局長は、調査の事案が第2条第5号イ及びに規定する不正行為に係る場合には、当該不正行為が行われた可能性、申立ての際に示された科学的合理的理由の論理性、当該研究の公表から申立てまでの期間が、生データ、実験?観察ノート、実験試料?試薬等研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間又は調査対象者が所属する研究機関が定める保存期間を超えるか否かなど申立て内容の合理性、調査可能性等について予備調査を行うものとする。

3 申立てがなされる前に取り下げられた論文等に対する予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯?事情を含め、第2条第5号イ及びに規定する不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。

4 部局長は、調査の事案が公的研究費の不正使用の場合には、申立ての信憑性、関係資料等について予備調査を行うものとする。

5 部局長は、予備調査を実施した場合は、原則として申立ての受理の日から30日以内に当該調査の結果を委員会に報告しなければならない。

6 委員会は、前項の報告に基づき、不正行為の存在の可能性を判定し、学長に報告する。なお、本調査を行わないことを決定した場合は、学長はその旨を理由とともに申立者に通知するものとし、予備調査に係る資料等は保全し、配分機関又は関係省庁や申立者の求めに応じ開示するものとする。また、当該事案が競争的研究費等の不正使用に係る場合は、申立ての受理の日から30日以内に、本調査の要否を配分機関に報告するものとする。

7 この条に定めるもののほか、予備調査に関し必要な事項は、別に定める。

(本調査)

第9条 委員会は、前条の予備調査の結果、本調査が必要と判断した場合、原則として判定の日から30日以内に本調査を開始しなければならない。

2 学長は、前条第6項の報告に基づき、本調査を行うことを決定した場合、申立者及び調査対象者に対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるとともに、調査対象者が本学以外の研究機関に所属している場合は、当該所属機関にも通知し、調査への協力を要請するものとする。また、当該事案が第2条第5号イ及びに規定する不正行為に係る場合は、当該事案に係る配分機関及び関係省庁にも本調査を行う旨通知し、当該事案が競争的研究費等の不正使用に係る場合は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、方法等について配分機関と協議を行うものとする。

3 学長は、本調査を行うための公正研究調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置したときは、委員の氏名及び所属を申立者及び調査対象者に示すものとし、申立者及び調査対象者は、7日以内に異議申立てをすることができる。

4 前項に規定する異議申立てがあった場合は、学長は、内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を申立者及び調査対象者に通知する。

5 調査委員会は、調査対象者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

6 調査委員会は、調査対象者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、調査対象者から再実験等の申し出があり、調査委員会が必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。ただし、調査対象者により同じ内容の申し出が繰り返して行われた場合において、それが当該事案の引き延ばしを主な目的としたものであると調査委員会