○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学の保有する個人情報の開示?訂正?利用停止等決定に係る審査基準
平成17年4月1日
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)に対し、開示、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ)、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「開示等」という。)の請求があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びその他関係法令等に定めるもののほか、本学が定める欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学個人情報管理規則、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学の保有する個人情報の開示等に関する規程及びこの審査基準により開示等の審査を行う。
第1 開示決定等の審査基準
法第82条の規定に基づく開示する旨又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)は、以下により行う。
1 開示する旨の決定(法第82条第1項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれていない場合
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合であって、当該不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる場合。ただし、この場合には、不開示情報に該当する部分を除いて開示する。
(3) 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に当該保有個人情報を開示する必要があると認める場合(法第80条)
2 開示しない旨の決定(法第82条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 開示請求に係る保有個人情報すべてが不開示情報に該当する場合(開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合であって、当該不開示情報に該当する部分を他の部分と容易に区分して除くことができない場合を含む。)
(2) 開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになる場合(法第81条)
(3) 開示請求に係る保有個人情報を本学において保有していない場合又は開示請求の対象が法第124条に該当する場合若しくは法第60条第1項に規定する保有個人情報に該当しない場合
(4) 開示請求の対象が法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)及び法第109条第4項に規定する削除情報に該当するものである場合、法第124条第1項に該当する場合又は法以外の法律における適用除外規定により開示請求の対象外のもの(訴訟に関する書類等)である場合
(5) 開示請求書に法第77条第1項各号に規定する事項の記載の不備がある場合若しくは同条第2項規定する開示請求に係る保有個人情報の本人(未成年又は成年被後見人にあっては、本人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)による開示請求にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)であることを示す書類に不備がある場合又は開示請求手数料が納付されていない場合。ただし、当該不備を補正することができると認められる場合は、原則として、開示請求者に補正を求めるものとする。
(6) 開示請求が権利濫用に当たる場合。この場合において、権利濫用に当たるか否かの判断は、開示請求の態様、開示請求に応じた場合の本学の業務への支障等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか否かを個別に判断して行う。本学の事務を混乱又は停滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する開示請求は、権利の濫用にあたる。
3 前2項の判断に当たっては、保有個人情報に該当するかどうかの判断は「第2 保有個人情報該当性に関する基準」に、開示請求に係る保有個人情報に記録されている情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は「第3 不開示情報該当性に関する基準」に、部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は「第4 部分開示に関する基準」に、裁量的開示ができる場合に該当するかどうかの判断は「第5 裁量的開示に関する基準」に、保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき場合に該当するかどうかの判断は「第6 保有個人情報の存否に関する情報に関する基準」に、それぞれよる。
4 開示する保有個人情報の利用目的については、利用目的を本人に明示することにより、本人若しくは第三者の権利利益を害するおそれ又は国の機関(国の機関とは、国会、内閣、裁判所及び会計検査院並びにこれらに属する機関を指す。)、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)が行う事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、通知することを要しない(法第82条ただし書き)。
第2 保有個人情報該当性に関する基準
開示請求の対象が法第60条第1項に規定する保有個人情報に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。
1 「個人に関する情報」とは、個人に関連する情報全般を意味する。したがって、個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報及び組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。
2 「独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した」とは、本学の役員又は職員が当該職員に割り当てられた仕事を遂行する立場で、作成し又は取得したことをいう。
3 「組織的に利用する」とは、作成又は取得に関与した役員又は職員個人の段階のものではなく、組織の業務上必要な情報として利用することをいう。
4 「当該独立行政法人等が保有している」とは、本学が当該個人情報について事実上支配している状態(当該個人情報の利用、提供、廃棄等の取扱いについて判断する権限を有している状態を意味する。)をいう。したがって、例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫等で保管し、又は倉庫業者等に保管させている場合は含まれるが、民間事業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。
5 「法人文書に記録されているものに限る」とは、保有個人情報が文書、図画、電磁的記録等何らかの媒体に記録されているものでなければならないことをいう。
したがって、職員が単に記憶しているにすぎないものは、保有個人情報には該当しない。
また、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものに記録されているものも、これらが法人文書に該当しないため保有個人情報に該当しない。
第3 不開示情報該当性に関する基準
開示請求に係る保有個人情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。
なお、当該判断は、開示決定等を行う時点における状況に基づき行う。
1 開示請求者に関する情報(法第78条第1号)について
法第78条第1号が適用される場合は、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合であり、その運用に当たっては、具体的状況に即して慎重に判断するものとする。
例えば、患者の精神状態、病状の進行状態等から開示することにより、病状等の悪化をもたらすことが予見される診療録の開示、児童虐待の告発等における児童本人に関する情報を親権者が法定代理人として開示請求するなどが想定される。
2 開示請求者以外の個人に関する情報(法第78条第2号)について
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報(法第78条第2号本文)
ア 「個人に関する情報」には、生存する個人に関する情報のほか、死亡した個人に関する情報も含まれる。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法第78条第3号の規定により判断する。
イ 「その他の記述等」とは、氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付された番号その他の符号等をいい、映像や音声も、それによって特定の個人を識別できることができる限りにおいて含まれる。
ウ 照合の対象となる「他の情報」には、その保有者が他の機関である場合のほか、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれ、特別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報については、通例は「他の情報」に含まれない。
しかし、事案によっては、個人の権利利益を保護する観点からは、個人情報の取扱いに当たって、より慎重な判断が求められる場合があり、当該個人を識別するために実施可能と考えられる手段について、その手段を実施するものと考えられる人物が誰であるか等をも視野に入れつつ、合理的な範囲で判断する。
エ 「開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、匿名の作文、無記名の個人の著作物等、個人の人格と密接に関連したり、開示すれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものをいう。
(2) 法令の規定により開示請求者が知ることができる情報等(法第78条第2号イ)
ア 「法令の規定」には、何人に対しても等しく当該情報を開示すること又は公にすることを定めている規定のほか、特定の範囲の者に限り当該情報を開示することを定めている規定が含まれる。
イ 「慣行として」とは、慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として知ることができ、又は知ることが予定されていることで足りる。
例えば、研究者総覧、年次要覧、叙勲、褒章者名簿などが想定される。ただし、当該保有個人情報と同種の情報について、本人が知ることができた事例があったとしても、それが個別的な事例にとどまる限り、「慣行として」には当たらない。
ウ 「知ることが予定されている」とは、実際には知らされていないが、将来的に知らされることが予定されている場合をいう。
なお、「予定」とは将来知らされることが具体的に決定していることは要しないが、当該情報の性質、利用目的等に照らして通例知らされるべきものと考えられることをいう。
(3) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報(法第78条第2号ロ)
開示請求者以外の個人に関する情報について、不開示にすることにより保護される開示請求者以外の個人の権利利益よりも、開示請求者を含む人の生命、健康等の利益を保護することの必要性が上回ると認められる場合には、当該情報は開示する。
例えば、医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなどが想定される。この情報においては、現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
この比較衡量に当たっては、個人の権利利益には様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討を行うものとする。
(4) 公務員等の職務の遂行に関する情報(法第78条第2号ハ)
ア 「職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が国の機関等の一員として、その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味する。
例えば、苦情相談に対する担当職員の応答内容に関する情報などがこれに含まれる。
イ 公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、開示した場合公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから、私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で、法第78条第2号イに該当する場合には開示する。
例えば、人事異動の官報への掲載その他国の機関等により職名と氏名とを公表する慣行がある場合、国の機関等により作成され、又は国の機関等が公にする意思をもって(あるいは公にされることを前提に)提供した情報を基に作成され、現に一般に販売されている職員録に職と氏名とが掲載されている場合等は、「慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている」場合に該当する。
3 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(法第78条第3号)について
(1) 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報(法第78条第3号本文)
ア 「法人その他の団体」(以下「法人等」という。)には、株式会社等の商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人等の民間の法人のほか、政治団体、外国法人や権利能力なき社団等も含まれる。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人は、法第78条第3号の対象から除かれており、その事務又は事業に係る情報は同条第5号の規定に基づき判断する。
イ 「法人その他の団体に関する情報」とは、法人等の組織及び事業に関する情報のほか、法人等の権利利益に関する情報等法人等と関連性を有する情報を意味する。
なお、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であると同時に、構成員各個人に関する情報でもあり、法第78条第2号の不開示情報に当たるかどうかも検討する必要がある。
ウ 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、事業に関する情報であるので、法人等に関する情報と同様の要件により、事業を営む上での正当な利益等について不開示情報該当性を判断する。
(2) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報(法第78条第3号ただし書)
当該情報を不開示にすることによって保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益と、これを開示することにより保護される人の生命、健康等の利益とを比較衡量し、後者の利益を保護することの必要性が上回ると認められる場合は、当該情報は法第78条第3号の不開示情報に該当しない。現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
なお、法人等又は事業を営む個人の事業活動と人の生命、健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認されなくても、現実に人の生命、健康等に対する被害等の発生が予想される場合もあり得ることに留意する。
(3) 当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ(法第78条第3号イ)
ア 「権利」とは、信教の自由、集会?結社の自由、学問の自由、財産権等法的保護に値する権利一切をいい、「競争上の地位」とは、法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位をいう。また、「その他正当な利益」には、ノウハウ、信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位が広く含まれる。
イ 「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営む個人には様々な種類及び性格のものがあり、その権利利益にも様々のものがあるので、法人等又は事業を営む個人の性格、権利利益の内容及び性質等に応じ、当該法人等又は事業を営む個人の権利の保護の必要性、当該法人等又は事業を営む個人と本学との関係等を十分考慮して適切に判断するものとする。
なお、この「おそれ」の判断に当たっては、単なる可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。
(4) 任意に提供された情報(法第78条第3号ロ)
ア 法人等又は事業を営む個人から開示しないとの条件の下に任意に提供された情報については、当該条件が合理的なものと認められる限り、不開示情報とする。
イ 「独立行政法人等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報」には、本学の要請を受けずに法人等又は事業を営む個人から提供された情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事業を営む個人の側から開示しないとの条件が提示され、本学が合理的理由があるとしてこれを受諾した上で提供を受けた場合には、含まれる。
例えば、企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなどが想定される。
ウ 「開示しないとの条件」とは、第三者に対して当該情報を提供しないとの条件を意味する。また、特定の利用目的以外の目的には使用しないとの条件も含まれる。
エ 「条件」については、本学の側から開示しないとの条件で情報の提供を申し入れた場合も、法人等又は事業を営む個人の側から開示しないとの条件を付すことを申し出た場合も含まれるが、いずれの場合も双方の合意により成立するものである。また、条件を設ける方法としては、黙示的なものも含まれる。
オ 「法人等又は個人における通例」とは、当該法人等又は個人の個別具体的な事情ではなく、当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを意味し、当該法人等又は個人において開示しないこととしていることだけでは足りない。
カ 開示しないとの条件を付することの合理性の判断に当たっては、情報の性質に応じ、当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが、必要に応じ、その後の事情の変化も考慮する。開示しないとの条件が付されていても、現に当該情報が公になっていたり、同種の情報が既に開示されているなどの事情がある場合には、法第78条第3号ロには該当しない。
4 審議、検討等に関する情報(法第78条第6号)について
(1) 「内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報」とは、国の機関等の事務及び事業について意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程の各段階において行われている、様々な審議、検討及び協議に関連して作成され、又は取得された情報を指す。
例えば、具体的な意思決定の前段階としての政策等の選択肢に関する自由討議のようなものから、一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ、決裁を前提とした説明や検討、審議会等又は国の機関等が開催する有識者等を交えた研究会等における審議や検討などである。
(2) 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」とは、開示することにより、外部からの圧力、干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれをいい、適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。
例えば、報告、答申等で現在討議?審議中のものの記録、改組等組織改編で現在検討中のものの記録又は人事選考(採用昇任等)の記録などが想定される。
(3) 「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」とは、未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報等を開示することにより、誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれをいう。適正な意思決定を行うことそのものを保護するのではなく、情報が開示されることによる国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。
例えば、入試制度改革素案の記録(出題科目変更案等)などが想定される。
(4) 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」とは、尚早な時期に、あるいは事実関係の確認が不十分なままで情報を開示することにより、不正な投機を助長するなどして特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれをいい、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。
例えば、地方公共団体との協議文書又は機種選定や仕様策定に係る記録文書などが想定される。