○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学電気工作物保安規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(他の法令との関係)
第2条 大学法人の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又は、これらに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(法令等の遵守)
第3条 本学の職員及び電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気事業法等及びこの規程を遵守するものとする。
(保安業務組織)
第4条 大学法人における電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在、指揮命令系統及び連絡系統を明確にし、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を執行するための組織構成は、次の各号に定めるところによる。
(1) 学長は、保安業務を総括管理する。
(2) 法令及びこの規程に基づく保安業務の監督を的確に遂行するため、主任技術者を選任する。
なお、三木町医学部地区の主任技術者(第2種電気主任技術者以上)は教職員のほか、電気事業法第43条による選任ができ、その他の事業場の主任技術者(第3種電気主任技術者以上)は教職員のほか、電気事業法施行規則第52条第2項による主任技術者を選任することができる。
(3) 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名、保安業務に従事する者並びに指揮命令系統及び連絡系統は、別図1、2のとおりとする。
(4) 電気工作物の保安業務を遂行するため、大学本部及び各学部等(以下「部局等」という。)に主任技術者の補助者(以下「補助者」という。)を選任するものとする。
なお、補助者は別表第1の当該部局等の職員をもって充てる。
(1) 総括管理者は、主任技術者が行う電気工作物の保安に関する意見を尊重するものとする。
(2) 総括管理者は、法令に基づいて官公署に提出する書類の内容が、電気工作物の保安業務に関係がある場合は、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
(3) 総括管理者は、官公署が法令に基づいて行う検査?審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
2 管理者は、総括管理者を補佐し、主任技術者?代行者?補助者を監督する。
3 代行者は、主任技術者が不在となる場合に、その業務を代行する。(別図2に定める)
4 補助者は、主任技術者が保安のために行う業務を補助する。
(主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は、統括管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を統括しなければならない。
2 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 電気工作物の保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 電気工作物の保守業務の記録に関すること。
(7) 電気工作物の保安用器材及び書類の整備に関すること。
(8) 電気工作物の法定自主検査に関すること。
3 主任技術者は、電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について統括管理者から意見又は、実施を求められた場合は、自己の意見を具申することができるものとする。
(従事者の義務)
第7条 従事者は、主任技術者が保安のために行う指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第8条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、代行者が行う。
(主任技術者等の解任)
第9条 総括管理者は、主任技術者が保安監督の職務を行うのに不適当と認められるときは、解任することができる。
なお、補助者についても主任技術者と同様に解任することができる。
(保安教育)
第10条 主任技術者は、本学職員の従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の修得に関する教育を計画的に行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第11条 主任技術者は、従事者に対し、事故その他非常災害が発生した場合の措置について、必要に応じ指導?訓練を行うものとする。
(工事計画)
第12条 総括管理者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画の立案に当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事又は、改修工事の年度計画を立案し、あらかじめ管理者の承諾を得なければならない。
3 前項の計画立案に当たっては、当該工事に係る部局等との連絡を密にし、その意見を徴して行わなければならない。
(工事の実施)
第13条 電気工作物の工事計画の実施に当たっては、大学法人の業務等との調整を図り、管理者の承認を得てこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、必要に応じて作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとに実施するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、主任技術者が保安上支障のないことを確認しなければならない。
4 電気工作物の法定自主検査は、主任技術者のもとで実施しなければならない。