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○香川大学国際交流会館規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)に、香川大学国際交流会館(以下「交流会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 交流会館は、本学の外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)等に居住の場を提供し、併せて教育及び研究に係る国際交流の促進に寄与することを目的とする。

(管理運営に関する事項の審議)

第3条 交流会館の管理運営に関する事項は、香川大学医学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)で審議する。

(職員)

第4条 交流会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他必要な職員

(館長)

第5条 館長は、医学部長をもって充てる。

2 館長は、交流会館の館務を掌理する。

(主事)

第6条 主事は、委員長をもって充てる。

2 主事は、留学生及び研究者の交流会館利用に関して、必要に応じ指導又は助言を行うものとする。

(入居資格)

第7条 交流会館に入居できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学に在学する留学生並びにその配偶者及び子

(2) 本学において教育及び研究に従事する研究者並びにその配偶者及び子

(3) その他、医学部長が適当と認めた者

(入居期間)

第8条 交流会館に居住することのできる期間は、原則として1か月以上1年以内とする。

2 医学部長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは当該居住期間の延長及び短縮を認めることができる。

(入居申請)

第9条 交流会館に入居を希望する者は、入居申請書を医学部長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考及び許可)

第10条 入居者の選考は、別に定める選考基準に基づいて行う。

2 入居者の許可は、委員会の議を経て医学部長が行う。