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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学会計実施規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)の定めるところにより、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)における経理及び出納に関する手続について、その適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(経理単位及び経理責任者)

第2条 会計規則第7条第3項の経理単位及び経理責任者は、別表第1のとおりとする。

2 経理責任者は、経理事務を委任させる場合は、事務の範囲を定めるものとする。

3 経理事務を処理するものとして委任する者及び範囲については別表第2のとおりとする。

4 会計規則第8条第3項の事故等とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

(勘定科目)

第3条 会計規則第9条の勘定科目は、経理責任者が別に定める。

(帳簿等の種類)

第4条 会計規則第10条第2項の帳簿等の種類及び保存期間は、別表第4のとおりとする。

(伝票の証拠となる書類)

第5条 伝票の証拠となる書類は、次のとおりとする。

(1) 契約関係書類

(2) 納品書

(3) 請求書

(出納責任者)

第6条 会計規則第27条第2項の金銭及び有価証券(以下「金銭等」という。)の出納責任者は、別表第5のとおりとする。

2 経理責任者は、前項に定めるもののほか、業務上必要と認めた場合は、出納責任者をおくことができる。

(出納担当者)

第7条 出納責任者は、金銭等の出納事務について、職員のうちから別記様式第1号により出納担当者を指名して行わせなければならない。

2 出納担当者は、他の経理事務を兼ねてはならない。ただし、経理責任者の承認を受けた場合はこの限りではない。

(預金口座の開設)

第8条 経理責任者は、金融機関に預金口座を開設又は廃止する場合は、出納責任者の申請に基づき(別記様式第2号)、学長の承認を受けなければならない。

(金融機関に対して使用する公印の保管及び押印)

第9条 金融機関に対して使用する公印の保管及び押印については、出納責任者が行うものとする。

(現金等の保管)

第10条 出納責任者及び出納担当者は、現金、有価証券及び金融機関の通帳(証書を含む。)を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、必ず金庫に保管して万全を期さなければならない。

2 郵便切手、収入印紙、金券その他証紙等については、現金に準じて保管するものとする。

3 第1項の現金等を保管する金庫の取扱いは、別に定める。

(小口現金)

第11条 会計規則第29条に定める小口現金は、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費のみとする。

2 前項の取扱いは別に定める。

(つり銭準備金)

第12条 経理責任者は、業務上必要と認めた場合につり銭用両替資金をおくことができる。

2 前項の取扱いは別に定める。

(債権の発生通知)

第13条 本学の収入の原因となる事象が発生した場合には、経理責任者に通知しなければならない。

(債務の履行請求)

第14条 経理責任者は金銭等の収納に当たり、請求書を発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学長が業務上必要と認めた場合は、別の方法により請求することができる。

3 入学料、検定料等の納付に基づき収納された金銭等については、経理責任者の履行請求が行われたものとする。

4 出納責任者は前項により金銭等を収納した場合、遅滞なく、その旨を経理責任者に通知しなければならない。

(収納)

第15条 出納責任者等が現金を収納した場合、支払に充てることなく、ただちに金融機関等に預け入れなければならない。

(領収書の発行)

第16条 会計規則第34条に基づき発行する領収書には、学長が定めた領収印を押印するものとする。ただし、金銭登録機で印字した領収書の場合は、領収印を省略することができるものとする。

(領収書の管理)

第17条 出納責任者は、領収書を受払簿により管理するとともに、未使用の領収書用紙については、厳重に保管をするものとする。

(支払期日)

第18条 支払は、月末締め翌月末の月1回とする。ただし、支払期限のあるもの又は旅費交通費についてはこの限りではない。

2 支払日が土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日でない前日を支払日とする。

(預り金等の取扱い)

第19条 出納責任者が、預り金等を受け取った場合は、第14条第4項の規定を準用し、経理責任者はすみやかに預り金等に計上しなければならない。

2 預り金等は、利子を付さない。

(前払い)

第20条 会計規則第38条の規定により前払いのできる経費は次のとおりとする。

(1) 外国から購入する物品の代金(購入契約に係る物品を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合における物品の代金を含む。)

(2) 定期刊行物の代金及び日本放送協会に支払う受信料

(3) 土地建物及びその他の物件の借料

(4) 保険料

(5) 機器等購入時に支払う保守料

(6) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与

(8) 職員のために研修又は講習を実施する者に支払う経費

(9) 工事請負代金(調査、測量及び設計を含む。)及び製造請負代金

(10) 論文掲載料

(11) その他経理責任者が特に必要と認めた経費

2 前払金はすみやかに精算しなければならない。

(仮払い)

第21条 会計規則第38条の規定により仮払いのできる経費は次のとおりとする。

(1) 旅費

(2) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(3) その他経理責任者が特に必要と認めた経費

2 仮払金はすみやかに精算しなければならない。

(月次報告)

第22条 会計規則第55条の規定による書類は、次のとおりとする。

(1) 合計残高試算表

(2) 計算証明規則第69条により会計検査院に提出が求められている書類

2 前項の書類は、翌月速やかに提出しなければならない。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。