○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員給与規則
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 給与の支給(第3条―第6条)
第3章 基本給(第7条―第14条)
第4章 諸手当(第15条―第37条)
第5章 賞与(第38条―第40条)
第6章 給与の計算(第41条―第45条)
第7章 その他(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第31条の規定に基づき、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の区分)
第2条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は、本給、調整給及び教職調整給とする。
(2) 諸手当は、地域手当、広域異動手当、管理職手当、有資格職務手当、専門看護等手当、外部資金獲得手当、医師調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、義務教育等教員手当、当直手当、宅直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。
(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。
2 前項の規定にかかわらず年俸制を適用する大学法人の職員の給与に関する事項は、別に定める。
第2章 給与の支給
(給与の支給日)
第3条 基本給及び諸手当(以下「基本給等」という。)は毎月17日(外部資金獲得手当を除く。)に、期末給及び勤勉給は6月30日及び12月10日に、外部資金獲得手当は12月10日に支給する。ただし、当該日が職員就業規則第53条に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。
2 前項ただし書に該当する支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、前々日又は前日の金曜日とし、その日が14日となるときは18日とする。
(非常時払い)
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、基本給等を請求した場合には、給与期間中の基本給等の支給日前であっても、請求日までの基本給等を日割計算により速やかに支給する。
(給与の支払)
第5条 給与は、職員が指定する銀行その他金融機関の本人名義の預金又は貯金の口座に全額を振り込むものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、これを控除する。
(1) 法令等により給与から控除するものとして定められたもの
(2) 給与から控除することについて書面で協定されたもの
(日割計算)
第6条 新たに職員になった者には、その日から基本給を支給し、昇格等により基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合は、その日までの基本給を支給する。
3 職員が死亡した場合は、その月末までの基本給を支給する。
第3章 基本給
(本給)
第7条 職員の本給は、その職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して、本給表によりその月額を定めて、これを支給する。
(本給表)
第8条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。
(1) 一般職員Ⅰ本給表(別表第1―1)
(2) 一般職員Ⅱ本給表(別表第1―2)
(3) 教育職員Ⅰ本給表(別表第1―3)
(4) 教育職員Ⅱ本給表(別表第1―4)
(5) 教育職員Ⅲ本給表(別表第1―5)
(6) 医療職員Ⅰ本給表(別表第1―6)
(7) 医療職員Ⅱ本給表(別表第1―7)
(初任給)
第9条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。
(昇格)
第10条 学長は、職員就業規則第11条の規定により昇任した者又は勤務成績が特に良好な者に対して、適用する本給表の上位の級に昇格させることがある。
(降格)
第11条 就業規則第12条の規定により降任したときは、適用する本給表の下位の級に降格させることがある。
(昇給)
第12条 職員の昇給は、原則として、昇給日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎として行うものとする。
(1) 部長(一般職員Ⅰ本給表の適用を受ける職員)
(2) 教授及び附属病院長(教育職員Ⅰ本給表の適用を受け、その職務の級が5級である職員)
(3) 看護部長
3 55歳(一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の昇給は、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の勤務成績が特に優秀である場合には、第2項の規定にかかわらず、それらの号俸を超えて昇給させることがある。
(調整給)
第13条 同一の本給表を適用する職員のうち、業務の複雑性、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境等その他労働条件に差異があると認めるものについては、調整給を支給する。
(教職調整給)
第14条 職員就業規則第2条第3号に規定する附属学校教員(教育職員Ⅱ又は教育職員Ⅲの本給表の適用を受け、職務の級が1級、2級又は特2級である者に限る。)に対して本給月額の100分の4に相当する額を教職調整給の月額として支給する。
2 教職調整給は、第34条に規定する時間外手当相当額を含むものとする。
第4章 諸手当
(地域手当)
第15条 大学法人の職員に基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に、100分の0.9を乗じて得た額を月額とする地域手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用者」という。)、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)で給与法に定める地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。)の支給を受けていた者が、引き続き職員となった場合において、採用の事情、採用日の前日における勤務地等を考慮して学長が必要があると認めたときは、当該職員には、採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合の範囲内で給与法に準じて地域手当を採用の日から2年間支給する。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
(管理職手当)
第16条 管理又は監督の地位にある職員に、管理職手当を支給する。
(有資格職務手当)
第16条の2 業務上必要なものとして置かれる次項の職務を担当する職員には、それぞれの区分に応じ、有資格職務手当を支給する。
2 有資格職務手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 産業医 7,000円
(2) 衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む。) 3,000円
(3) 放射線取扱主任者(医学部附属病院所属の職員に限る。) 3,000円
(専門看護等手当)
第16条の3 公益社団法人日本看護協会の資格認定制度である専門看護師、認定看護師の資格を保有する医学部附属病院に所属する看護師及び助産師に専門看護等手当を支給する。ただし、当該資格に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。
2 専門看護等手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 専門看護師 5,000円
(2) 認定看護師 3,000円
3 前項各号のいずれにも該当する場合には、月額5,000円とする。
(外部資金獲得手当)
第16条の4 外部資金獲得手当は、外部資金の獲得により、本学の教育研究基盤の強化に貢献した職員に支給する。
2 前項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(特定行為看護師等手当)
第16条の5 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修を修了した医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に特定行為看護師等手当を支給する。ただし、当該特定行為研修に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。
2 特定行為看護師等手当は、月額5,000円とする。
(医師調整手当)
第17条 医学又は歯学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による補充が困難であると認める職務に従事する職員には、医師調整手当を支給する。
2 医師調整手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 教授及び附属病院長 21,300円
(2) 准教授 31,500円
(3) 講師 36,400円
(4) 助教、助手及び病院助教 46,400円
3 医師調整手当は、63歳に達した日の年度末まで支給する。
2 扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者及び当該職員以外の扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎になっている者を除く。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第19条 住居手当は、自ら居住するため、自ら家賃を支払っている職員(大学法人から貸与された宿舎に居住している職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の表に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
家賃額 | 手当額 |
16,000円未満 | 0円 |
16,000円以上27,000円未満 | 家賃額-16,000円 |
27,000円以上61,000円未満 | 家賃額×1/2-2,500円 |
61,000円以上 | 28,000円 |
(通勤手当)
第20条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。ただし、住居から勤務する場所までの通勤距離が2キロメートル未満の者は、この限りでない。
(1) 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(以下「交通機関利用者」という。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(以下「自動車等利用者」という。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 交通機関利用者は、6月定期の額の6分の1の額(限度額55,000円)とする。
(2) 自動車等利用者は、住居から勤務する場所までの通勤距離により次のとおりとする。
イ 2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円
ロ 5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
ハ 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
ニ 15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円
ホ 20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
ヘ 25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円
ト 30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
チ 35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円
リ 40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
ヌ 45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円
ル 50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
ヲ 55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円
ワ 60キロメートル以上 31,600円
(単身赴任手当)
第21条 給与法適用者等から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者(配偶者がいない場合にあっては満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離が60キロメートル未満の職員には支給しない。
2 単身赴任手当の月額は、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離により、次のとおりとする。
交通距離 | 手当額 |
60キロメートル以上100キロメートル未満 | 30,000円 |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 38,000円 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 46,000円 |
500キロメートル以上700キロメートル未満 | 54,000円 |
700キロメートル以上900キロメートル未満 | 62,000円 |
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 | 70,000円 |
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 | 76,000円 |
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 82,000円 |
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 88,000円 |
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 | 94,000円 |
2,500キロメートル以上 | 100,000円 |
(高所作業手当)
第23条 高所作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が、地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。
(2) 職員が、地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。
(1) 前項第1号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)
(2) 前項第2号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)
(死体処理手当)
第24条 死体処理手当は、一般職員Ⅰ本給表及び一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員が、次の各号に掲げる作業に従事した場合に支給する。
(1) 医学部の解剖学、病理学又は法医学に関係する教室に配置されている職員が当該教室における死体の処理作業に従事した場合
(2) 教育研究に必要な死体を外部からの引き取り又は搬送の作業に従事した場合
(放射線取扱手当)
第25条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。
(1) 医療技術部放射線部門配置の技師がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に常時従事する場合
(2) 前号のほか、職員が管理区域内において行う業務で、月の初日から末日までの間に外部放射線を被曝し、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが認められた場合
2 放射線取扱手当の額は、月額7,000円とする。
(夜間看護手当)
第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院看護部所属職員(看護助手を除く。)が、所定の勤務時間による勤務が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(1) 7時間 7,300円
(2) 4時間以上7時間未満 3,550円
(3) 2時間以上4時間未満 3,100円
(4) 2時間未満 2,150円
(教育特殊業務手当)
第27条 教育特殊業務手当は、附属学校教員のうち、教育職員Ⅱ本給表又は教育職員Ⅲ本給表の特2級、2級又は1級の者が、次の各号に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間?臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)程度のものに限る。)で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が日の通常時間程度のものに限る。)で泊を伴うもの又は休日に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの
(5) 当該教員が所属する学校(園)の入学試験業務
(6) 当該教員が所属する学校(園)以外の学校(園)長の要請により行う入学試験業務
(1) 前項第1号イの業務 3,200円(災害対策基本法に基づく場合は6,400円)
(4) 前項第4号の業務 1,200円
(5) 前項第5号の業務 10,000円
(6) 前項第6号の業務 3,000円
(教育実習等指導手当)
第28条 教育実習等指導手当は、附属学校教員が、当該学校の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は1の教育実習について6日以内に行う準備又は整理の業務で、職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては、合わせて年間24日以内とする。)に従事したときに支給する。
2 教育実習等指導手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第29条 教育業務連絡指導手当は、附属学校教員(附属幼稚園に所属する附属学校教員を除く。)のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事(附属特別支援学校の高等部に置かれるものに限る。)、学科主任、寮務主任、農場長、研究主任及び教育実習主任(生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、寮務主任及び農場長については、3学級未満の学校に置かれるもの並びに学年主任については、3学級未満の学年に置かれるもの及び研究主任及び教育実習主任については、6学級未満の学校に置かれるものを除く。)の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに、その業務に従事した日1日につき200円を支給する。
(実地指導講師手当)
第30条 実地指導講師手当は、附属学校教員が、教育学部において当該学部の計画に基づき、学部学生に対して授業等を行ったときに支給する。
2 実地指導講師手当の額は、業務に従事した時間1時間につき3,400円とする。
(学位論文審査手当)
第30条の3 学位論文審査手当は、大学教員が、当該研究科の学位論文審査委員として論文博士に係る学位論文の審査を行ったときに、1学位論文につき次の金額を支給する。
(1) 主査 10,000円
(2) 副査?副主査 5,000円
(診療教育手当)
第30条の4 診療教育手当は、医学部附属病院卒後臨床研修プログラムに基づき、研修指導医として登録されて研修医を指導する大学教員、附属病院長、病院医師及び任期付病院医師に対して、月額10,000円を支給する。
(分娩指導手当)
第30条の5 分娩指導手当は、医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師で、医学部附属病院において主治医として分娩業務に従事し、併せて産科領域における医療の習得を目指す者の指導を行った場合に、その分娩業務1回につき、20,000円を支給する。
(教員免許状更新講習手当)
第30条の6 教員免許状更新講習手当は、大学教員が本学において実施する教員免許状更新講習業務を担当したときに支給する。
2 教員免許状更新講習手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教員免許状更新講習担当 1時間につき5,000円
(2) 教員免許状更新講習修了(履修)認定試験の問題作成及び採点担当
イ 受講者が30人未満の場合 5,000円
ロ 受講者が30人以上の場合 10,000円
ハ 受講者が50人以上の場合は、10人毎に第2号ロに規定する額に2,000円を加算する。
3 前項第2号の手当の額は、1講習を複数の教員で担当する場合には、受講者数を教員数で除した数により算出する。
(救急勤務医手当)
第30条の7 救急勤務医手当は、医学部附属病院の救命救急センターに所属する医師並びに麻酔?ペインクリニック科、集中治療部及び手術部に所属する麻酔医が、事前に割り振られた夜間勤務(午後8時から翌日午前5時までの全時間帯を含む勤務。以下同じ。)に従事した場合、当該職員に夜間勤務1回につき6,000円を支給する。
(夜勤専従手当)
第30条の8 夜勤専従手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、夜間勤務に専従する者に月額14,000円を支給する。
(手術部看護手当)
第30条の9 手術部看護手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、手術部において業務に従事したときに月額18,500円を支給する。
(看護補助業務手当)
第30条の10 看護補助業務手当は、医学部附属病院看護部に所属する技術補佐員で介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる介護職員初任者研修の修了者(これと同等以上の資格を有する者を含む。)のうち、患者に対し直接行う看護補助業務に従事したときに、月額3,000円を支給する。
(夜間異常分娩補助手当)
第30条の11 夜間異常分娩補助手当は、宅直を命ぜられた医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師が、その宅直時間中に、医学部附属病院において主治医以外の助手として異常分娩に従事した場合に支給する。
2 夜間異常分娩補助手当の額は、その分娩1回につき1名のみを対象として、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医師免許取得後5年目以降の者 7,000円
(2) 社団法人日本産婦人科学会が認知する産婦人科専門医を取得している者 10,000円
(分娩手当)
第30条の12 分娩手当は、医学部附属病院看護部に所属する助産師が、時間外に分娩介助業務に従事した場合、その分娩介助業務1回につき3,000円を支給する。
(ドクターヘリ搭乗手当)
第30条の13 ドクターヘリ搭乗手当は、医学部附属病院に勤務する医師、看護師又は助産師が、ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい、消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合、その搭乗業務1回につき1,900円を支給する。
(看護師等処遇改善手当)
第30条の14 看護師等処遇改善手当は、医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に支給する。
2 看護師等処遇改善手当の月額は、12,000円とする。
(幼稚園教諭処遇改善手当)
第30条の15 幼稚園教諭処遇改善手当は、教育学部附属幼稚園に所属する附属学校教員に支給する。
2 幼稚園教諭処遇改善手当の月額は、12,000円とする。
(時間外手術等手当)
第30条の16 時間外手術等手当は、医学部附属病院に勤務する医師が、午後6時から翌日の午前8時までの間又は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則第53条に定める休日において開始若しくは終了した手術又は処置に従事した場合に支給する。
2 術者、第一助手、第二助手については、健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に基づき定められる診療報酬の算定方法による処置?手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る診療報酬算定の施設基準を満たした診療科に所属する医師に限り、各1名のみ支給する。
3 麻酔医については、麻酔施行を専門に担当した医師に支給する。
手技点数 | 術者 | 第一助手 | 第二助手 | 麻酔医 | |
手術 | 5,000点未満 | 5,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
5,000点以上10,000点未満 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |
10,000点以上100,000点未満 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
100,000点以上 | 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
処置 | 1,000点以上 | 5,000円 | ― | ― | ― |
(面接指導実施手当)
第30条の17 面接指導実施手当は、病院長から任命された面接指導実施医師が、1か月の時間外?休日労働時間が100時間以上と見込まれる医師に対し面接指導を行った場合、その面接1回につき2,000円を支給する。
(義務教育等教員手当)
第31条 附属学校教員には義務教育等教員手当を支給する。
2 義務教育等教員手当の月額は、別表第6に定めるところによる。
(当直手当)
第32条 当直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。
(宅直手当)
第33条 医学部附属病院に勤務する職員のうち、宅直を命ぜられた者には、宅直手当を支給する。
2 宅直手当の額は、病院当直規則で定める。
(時間外手当)
第34条 職員就業規則第42条及び第43条第1項に規定する所定勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられ、勤務した職員には、当該時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる区分ごとの割合(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加えた割合)を乗じた額を時間外手当として支給する。
(1) 1か月の時間外勤務が60時間以下 100分の125
(2) 1か月の時間外勤務が60時間超 100分の150
(3) 1年間の時間外勤務が360時間超 100分の125
2 前項における1か月の起算日は毎月1日、1年の起算日は毎年4月1日とする。
(1) 時間外勤務が4時間以下の場合 時間外手当は支給しない
(2) 時間外勤務が4時間を超える場合 当該時間数から4時間を控除して得られた時間数に対する時間外手当を支給
2 法定休日以外の休日において勤務することを命ぜられた場合は、第34条第1項を適用する。
(休日手当の特例)
第36条 法定休日において勤務することを命ぜられ、代休を与えられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35を休日手当として支給する。
(夜勤手当)
第37条 所定勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
第5章 賞与
(期末給)
第38条 期末給は、6月1日及び12月1日(以下本条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。
2 期末給の額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(1)に定める職員にあっては、基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)、次表(2)に定める職員にあっては、その額に本給月額に同表の職務の級及び管理職手当の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を基礎として、100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 役職段階別加算額の加算割合
本給表 | 職員の区分 | 加算割合 |
一般職員Ⅰ | 8級に在級する者 | 100分の20 |
7級及び6級に在級する者 | 100分の15 | |
5級及び4級に在級する者 | 100分の10 | |
3級に在級する者 | 100分の5 | |
一般職員Ⅱ | 5級に在級する者 | 100分の10 |
4級及び3級(81号俸以上の者に限る。)に在級する者 | 100分の5 | |
教育職員Ⅰ | 5級に在級する者 | 100分の15 |
4級及び3級に在級する者 | 100分の10 | |
2級に在級する者(29号俸以上の者に限る。) | 100分の5 | |
教育職員Ⅱ | 4級に在級する者 | 100分の15 |
3級に在級する者 | 100分の10 | |
2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者 | 100分の5 | |
教育職員Ⅲ | 4級に在級する者 | 100分の15 |
3級及び特2級に在級する者 | 100分の10 | |
2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者 | 100分の5 | |
医療職員Ⅰ | 8級、7級及び6級に在級する者 | 100分の15 |
5級に在級する者 | 100分の10 | |
4級、3級及び2級(73号俸以上の者に限る。)に在級する者 | 100分の5 | |
医療職員Ⅱ | 7級及び6級に在級する者 | 100分の15 |
5級及び4級に在級する者 | 100分の10 | |
3級及び2級(61号俸以上の者に限る。)に在級する者 | 100分の5 |
(2) 管理職加算額の加算割合
本給表 | 職務の級 | 管理職給の区分 | 加算割合 |
一般職員Ⅰ | 7級以上 | 一種 | 100分の25 |
二種 | 100分の15 | ||
教育職員Ⅰ | 5級 | 一種 | 100分の15 |
二種?三種 | 100分の10 |
(3) 在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
(1) 無給休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)
(2) 刑事休職者
(3) 自己啓発休業者
(4) 停職者
(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇を含む。)がある職員以外の職員
(6) 第40条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられたもの
(7) 配偶者同行休業者
(勤勉給)
第39条 勤勉給は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。
2 勤勉給の額は、前項の職員が、基準日現在において受けるべき基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に役職段階別加算額(前条表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉給基礎額」という。)を基礎として、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合及び基準日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎とした勤務成績に応じて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉給の支給総額は、当該職員の勤勉給基礎額に当該職員が基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に、それぞれ100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
なし | 0 |
(1) 休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)
(2) 自己啓発休業者
(3) 大学法人のサバティカル制度に基づき、国内外の教育研究機関において研究活動に従事する職員(以下「サバティカル制度適用者」という。)
(4) 停職者
(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において実際に勤務した期間がある職員以外の職員
(6) 次条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられたもの
(7) 配偶者同行休業者
4 前条第4項の規定は、勤勉給の勤務期間について準用する。
(期末給及び勤勉給の一時差止)
第40条 学長は、刑事事件にかかわった者及びかかわったと思われる者の期末給及び勤勉給を一時差し止めることができる。
2 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 一時差止処分を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに一時差止処分を取り消すものとする。
(1) 当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 当該刑事事件に関し公訴を提起しない処分があった場合(不起訴処分)
(3) 当該刑事事件に関し起訴されることなく、一時差止処分に係る期末?勤勉給の基準日から起算して5か月を経過した場合(ただし、逮捕されているとき等、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときを除く。)
第6章 給与の計算
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第41条 勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び諸手当(労基法第37条第4項に定める給与を除く。)の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額とする。
(休職者の給与)
第42条 職員が、職員就業規則第16条第1項により休職にされたときの給与は次のとおりとする。
(1) 職員就業規則第16条第1項第1号
イ 業務上及び通勤途上の場合 不支給(ただし、期末給は100分の100支給)
ロ 業務外の場合 100分の80支給(ただし、1年間に限る。)
(2) 職員就業規則第16条第1項第2号 100分の60以内支給
(3) 職員就業規則第16条第1項第3号 不支給
(4) 職員就業規則第16条第1項第4号 100分の70以内支給
(5) 職員就業規則第16条第1項第5号 不支給
(6) 職員就業規則第16条第1項第6号 100分の70以内支給
(7) 職員就業規則第16条第1項第7号 学長がその都度決定
(サバティカル制度適用者の給与)
第42条の2 サバティカル制度適用者に対しては、100分の30以内の給与を減額する。
(給与の減額)
第43条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(端数計算)
第44条 第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 この規則により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(出生時育児?育児?介護休業職員の給与)
第45条 出生時育児休業、育児休業(育児短期時間勤務を含む。)及び介護休業(介護短期時間勤務を含む。)をした職員に対する給与については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学育児?介護休業等規則で定める。
第7章 その他
(特殊な職員の給与)
第47条 この規則の規定によりがたい場合における給与の決定は、その都度、学長が行う。
(雑則)
第48条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、学長が決定する。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から実施する。
(昇給停止年齢の特例)
2 平成11年4月1日前から給与法の適用を受け引き続き欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員(以下「承継職員」という。)となった者のうち55歳(一般職員Ⅱ本給表適用者は57歳)を超える昇給については、下記により昇給させるものとする。
(1) 一般職員Ⅱ本給表適用者以外の職員
イ 生年月日が昭和21年4月1日以前の者 55歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。
ロ 生年月日が昭和21年4月2日から昭和24年4月1日の者 55歳に達した日後も、1回に限り、平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。
(2) 一般職員Ⅱ本給表適用者職員
生年月日が昭和22年4月1日以前の者 57歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。
3 人事交流等により大学法人職員となった者について他の職員との権衡上必要があるときは、前項により昇給させることがある。
(住居手当の特例)
4 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する住居手当が支給されていて、支給要件の相違により第19条の規定による住居手当が支給されなくなる職員には、給与法に規定する住居手当相当額を給与法の規定を準用して、この規則の住居手当として支給する。
(指定職適用者の特例)
6 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与については、この規則を適用せず、別に定めるところによる。
(管理職手当の特例)
7 承継職員のうち、施行日の前日に受給していた給与法に規定する俸給の調整額の支給割合が、第16条に規定する管理職手当の支給割合より高い職員に対しては、給与法に規定する俸給の調整額の支給割合に相当する区分に応じた支給割合の管理職手当を支給する。
附則(平成17年4月1日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在職者の給与)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。
5 施行日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、前2項の規定による本給を支給される職員との権衡を考慮し、当該職員には、前2項の規定に準じて、本給を支給する。
(昇給に関する経過措置)
6 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」と、「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。
(調整給に関する経過措置)
7 調整給支給対象職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、第13条第2項の規定による調整給のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整給として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日から引き続き調整給適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに調整給適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに調整給適用職員となったとした場合に改正前の給与規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に本給表の適用を異にする異動をすることとなった職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動に該当することとなったとした場合(本給表の適用を異にする異動をすることとなった日以後に新たに調整給適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに調整給適用職員となり、同日に本給表の適用を異にする異動をすることとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額
(4) 施行日以後に、人事交流者として新たに本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合にその者に適用されることとなる調整基本額
附則(平成19年4月1日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第16条の規定により管理職手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同じ職に就くことにより改正後の規則の規定による管理職手当額が支給される職員で、当該管理職手当の額が施行日の前日に受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と施行日の前日に受けていた管理職手当との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 施行日以後に人事交流等職員となった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前項に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める職員には、前項の規定に準じて支給する。
4 本則の規定にかかわらず、総合情報センター長及び総合生命科学研究センター長(平成19年3月31日において管理職手当を支給されていた者に限る。)にあっては五種の管理職手当を任期中に限り支給する。ただし、再任又は任期を更新された場合はこの規則によるものとする。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
5 平成20年3月31日までの間においては、新規則第15条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
6 新規則15条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規則の施行日の前日までの間に新たに職員となった者ついても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。
附則(平成19年6月29日)
この規則は、平成19年6月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月26日)
この規則は、平成19年7月26日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年1月15日)
この規則は、平成20年1月15日から施行する。ただし、人事交流(退職手当を通算される場合に限る。)により退職した職員及び平成19年11月30日に在職していた職員については、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 施行日の前日から引き続き次に掲げる職を命じられている職員については、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、再任又は任期が更新された場合は、この限りでない。
(1) 教育研究評議会評議員
(2) 教育学部附属教育実践総合センター長
(3) 農学部附属農場長
(4) 附属学校校長、園長
附則(平成20年12月1日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月11日)
この規則は、平成21年6月11日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成18年附則第3項の読替)
2 施行日において、附則別表の本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)については、平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に読み替える。
(平成18年附則第8項の読替)
3 減額改定対象職員である者にあっては、平成18年4月1日施行附則第8項中「調整基本額」を「調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。
(平成19年附則第2項の読替)
4 減額改定対象職員である者にあっては、平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。
附則別表
本給表 | 職務の級 | 号俸 |
一般職員Ⅰ本給表 | 1級 | 1号俸から56号俸 |
2級 | 1号俸から24号俸 | |
3級 | 1号俸から8号俸 | |
一般職員Ⅱ本給表 | 1級 | 1号俸から68号俸 |
2級 | 1号俸から32号俸 | |
教育職員Ⅰ本給表 | 1級 | 1号俸から48号俸 |
2級 | 1号俸から32号俸 | |
3級 | 1号俸から12号俸 | |
教育職員Ⅱ本給表 | 1級 | 1号俸から52号俸 |
2級 | 1号俸から32号俸 | |
教育職員Ⅲ本給表 | 1級 | 1号俸から52号俸 |
2級 | 1号俸から44号俸 | |
特2級 | 1号俸から4号俸 | |
医療職員Ⅰ本給表 | 1級 | 1号俸から52号俸 |
2級 | 1号俸から32号俸 | |
3級 | 1号俸から16号俸 | |
4級 | 1号俸から4号俸 | |
医療職員Ⅱ本給表 | 1級 | 1号俸から56号俸 |
2級 | 1号俸から40号俸 | |
3級 | 1号俸から16号俸 | |
4級 | 1号俸から4号俸 |
附則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(55歳超え職員に対する給与の減額措置)
2 職員(附則別表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額に達しない場合(以下この項及び第4項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額を減じた額(以下この項及び第4項において「本給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域保障手当 当該特定職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域保障手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額
イ ロ以外の場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。
ロ 最低号俸に達しない場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。
(5) 勤勉給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額
イ ロ以外の場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。
ロ 最低号俸に達しない場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。
(6) 第42条第1号、第2号、第4号又は第6号の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)
ロ 第42条第1号ロ 第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額
ハ 第42条第2号 第1号から第3号までに定める額に、第42条第2号に定める割合を乗じて得た額
ニ 第42条第4号 第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額
ホ 第42条第6号 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(7) 第42条の2の規定により支給される給与 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(附則第2項の適用を受ける職員の管理職手当)
3 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の第16条に規定する管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。
(附則第2項の適用を受ける職員の勤務1時間当たりの給与額)
4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第34条から第37条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平成18年附則第3項の読替)
5 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額」を「その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。
(平成19年附則第2項の読替)
6 平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第4項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額」に、「当該各号に定める割合を乗じて得た額」を「当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)
7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則別表
本給表 | 職務の級 |
一般職員Ⅰ本給表 | 6級 |
教育職員Ⅰ本給表 | 5級 |
教育職員Ⅱ本給表 | 4級 |
教育職員Ⅲ本給表 | 4級 |
医療職員Ⅰ本給表 | 6級 |
医療職員Ⅱ本給表 | 6級 |
附則(平成23年4月1日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
2 施行日において43歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成21年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成24年4月1日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 施行日において36歳に満たない職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平成18年附則第3項の読替)
3 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.1)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額を本給として支給する。」を「その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則第2項の規定による特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年3月31日までの間、本給として支給する。」に読み替える。
附則(平成24年6月1日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(平成26年3月31日までの給与支給の特例)
2 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第8条に規定する本給表の適用を受ける職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
本給表 | 職務の級 | 割合 |
一般職員Ⅰ本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
一般職員Ⅱ本給表 | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
教育職員Ⅰ本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級及び4級 | 100分の7.77 | |
5級 | 100分の9.77 | |
教育職員Ⅱ本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
教育職員Ⅲ本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
特2級以上 | 100分の7.77 | |
医療職員Ⅰ本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から7級まで | 100分の7.77 | |
8級 | 100分の9.77 | |
医療職員Ⅱ本給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
3 特例期間においては、職員に支給される給与のうち、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域保障手当 当該職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域保障手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 期末給 当該職員の受けるべき期末給の額に、100分の9.77を乗じて得た額
(5) 勤勉給 当該職員の受けるべき勤勉給の額に、100分の9.77を乗じて得た額
(6) 第42条第1号、第2号、第4号及び第6号の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
イ 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)
ロ 第42条第1号ロ 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額
ハ 第42条第2号 前項及び第1号から第3号までに定める額に第42条第2号に定める割合を乗じて得た額
ニ 第42条第4号 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額
ホ 第42条第6号 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(7) 第42条の2の規定により支給される給与 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、職員の第34条から第37条及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5 特例期間においては、平成22年12月1日施行附則第2項の適用を受ける職員に対する第2項から第4項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から平成22年12月1日施行附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額に平成22年12月1日施行附則第3項に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「本給月額に対する地域保障手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域保障手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「期末給の額」とあるのは「期末給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「勤勉給の額」とあるのは「勤勉給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号イ中「第4号」とあるのは「第5項により読み替えられた第4号」と、同号ロ、ニ及びホ中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、同号ハ中「前項及び第1号から第3号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と、同項第7号中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年12月1日施行附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(経過措置)
6 特例期間においては、第8条第4号、第5号、第6号及び第7号の本給表の適用を受ける職員(第7号にあっては医学部附属病院所属の職員に限る。)に対する本給月額の支給に当たっては、第2項の規定に基づきその職員の受ける本給月額のほか、同項の規定により減じた額に相当する額を本給として支給する。
7 特例期間においては、前項の職員に対する第3項各号の給与の支給に当たっては、同項各号の規定に基づきその職員の受ける給与のほか、同項各号の規定により減じた額に相当する額を支給する。
8 特例期間においては、第6項の職員の勤務1時間当たりの給与額は、第4項の規定に基づき算出した勤務1時間当たりの給与額に、同項の規定により減じた額に相当する額を加えた額とする。
(端数計算)
9 この附則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成25年1月1日)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
2 施行日において37歳、38歳の職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成25年10月1日)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(附属学校教員に係る給与支給の特例)
2 平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間、第8条第4号及び第5号の本給表の適用を受ける職員に係る平成24年6月1日施行附則第2項及び第3項第1号については、平成24年6月1日施行附則第6項及び第7項は適用せず次のとおりとする。
(1) 第2項の適用については、職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
本給表 | 職務の級 | 割合 |
教育職員Ⅱ本給表 | 1級 2級(44号俸以下) | 100分の3 |
2級(45号俸以上90号俸以下) | 100分の6 | |
2級(91号俸以上) 3級 | 100分の7 | |
特別支援学校教頭 特別支援学校主事 | 100分の9 | |
教育職員Ⅲ本給表 | 1級 2級(56号俸以下) | 100分の3 |
2級(57号俸以上102号俸以下) | 100分の6 | |
2級(103号俸以上) 特2級から4級まで | 100分の7 | |
附属中学校、附属小学校、附属幼稚園の教頭 | 100分の9 |
(2) 第3項第1号の適用について、「100分の10」を「100分の8」に読み替える。
附則(平成26年4月1日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
2 施行日において40歳以上で45歳に満たない職員のうち平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成26年12月1日)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第20条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(在職者の給与)
2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。
(本給の経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則に定める特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。
(昇給に関する特例)
5 施行日から平成28年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
(地域手当に関する経過措置)
6 施行日の前日において改正前の第15条の適用を受けていた職員の地域手当の割合は、施行日の前日において給与法の定める支給の範囲内の割合とする。
(広域異動手当に関する特例)
7 施行日から平成28年3月31日までの間に第15条の2に定める広域異動手当の支給の規定について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
8 施行日前に第15条の2に定める広域異動手当を支給されていた者について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(55歳超え職員に対する給与の減額措置の終了)
9 平成22年12月1日施行附則第2項における55歳超え職員に対する給与の減額措置は平成30年3月31日までの間とする。
(平成22年附則及び平成24年附則の読替)
10 平成22年12月1日施行附則及び平成24年6月1日施行附則中「地域保障手当」を「地域手当」に読み替える。
(平成27年4月1日における号俸の調整)
11 平成18年4月1日から施行日前日までの間に昇格した者において、施行日前の直近の昇格が施行日において行われたものとした場合に決定されることとなる号俸が、施行日における号俸より有利な職員については、当該決定されることとなる号俸を施行日における号俸とすることができる。
附則(平成28年2月1日)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第15条の規定は平成27年4月1日から、第39条の規定は平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第8条及び第13条の規定は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における第18条第3項の規定の適用後の扶養手当の月額については、扶養親族、職務の級、年度に応じて下表のとおりとする。
(円)
年度 扶養親族 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |
配偶者(第18条第2項第1号) | 一般職員Ⅰ本給表9級 | 10,000 | 6,500 | 3,500 |
一般職員Ⅰ本給表8級 教育職員Ⅰ本給表5級 医療職員Ⅰ本給表8級 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | |
上記以外の本給表 | 10,000 | 6,500 | 6,500 | |
子(第18条第2項第2号) | 8,000 | 10,000 | 10,000 | |
父母等(第18条第2項第3号から第6号) | 一般職員Ⅰ本給表9級 | 6,500 | 6,500 | 3,500 |
一般職員Ⅰ本給表8級 教育職員Ⅰ本給表5級 医療職員Ⅰ本給表8級 | 6,500 | 6,500 | 3,500 | |
上記以外の本給表 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうちの1人に係る手当額については、平成29年度は子10,000円?父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。
附則(平成30年1月1日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成29年4月1日から、第39条の規定は平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月期に支給する勤勉給の特例)
2 平成29年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。
附則(平成30年4月1日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
2 施行日において37歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち平成27年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成27年4月1日施行附則第5項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成30年7月1日)
この規則は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月1日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成30年4月1日から、第16条の規定は平成30年10月1日から、第39条の規定は平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月期に支給する勤勉給の特例)
2 平成30年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月1日)
1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条、第22条及び第30条の12の規定は平成31年4月1日から適用する。
(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月期に支給する勤勉給の特例)
2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)」とする。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)
1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第19条の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同一の住居に居住することにより改正後の同条の規定による住居手当が支給される職員で、当該住居手当の額が施行日の前日に受けていた住居手当の額と比較して2,000円を超える減額となる職員については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年3月31日までの間、施行日の前日に受けていた住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年7月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年7月1日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日から適用する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月1日)
1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月1日から施行する。
(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月期に支給する期末給の特例)
2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年12月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年12月1日から施行する。ただし、第42条第6号の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日から適用する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年7月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年7月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年10月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年10月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月1日)
1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から適用する。
(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月期に支給する勤勉給の特例)
2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日)
1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日から施行する。ただし、第30条の2の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から適用する。
(本給、調整給及び手当に関する特例)
2 当分の間、職員就業規則附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日)第3項に規定する特定シニア職員の本給、調整給及び次の各号に掲げる手当は、当該職員が職員就業規則附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日)第3項に規定する特定日以後、当該職員に適用される本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下同じ。)とする。
ただし、特定日に、当該特定日の前日に適用される職務の級から降格された職員においては、当該特定日の前日に適用される本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額と、特定日に適用される降格後の本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額との差額を、前項の額に加算した額とする。
(1) 看護師等処遇改善手当
(2) 幼稚園教諭処遇改善手当
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年7月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年7月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月1日)
1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日から適用する。
(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する期末給の特例)
2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。
(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する勤勉給の特例)
3 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年7月1日)
この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年7月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年1月1日)
1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年1月1日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月1日から適用する。ただし、第8条第4号及び第5号の規定並びにこれらが適用される職員に対する第13条の調整給は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日から適用する。
(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する期末給の特例)
2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とあるのは「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とする。
(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する勤勉給の特例)
3 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とあるのは「100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)」とする。
別表第1―1
一般職員Ⅰ本給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号俸 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | 465,500 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | 468,600 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | 471,600 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | 474,600 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | 477,600 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | 480,600 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | 483,600 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | 486,700 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | 489,400 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | 492,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | 495,500 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | 498,600 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | 501,300 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | 503,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | 505,900 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | 508,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | 510,200 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | 511,600 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | 513,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | 514,500 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | 515,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | 517,100 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | 518,600 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | 520,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | 521,200 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | 522,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | 523,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | 524,700 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | 525,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | 526,600 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | 527,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | 528,400 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | 529,200 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | 530,100 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | 530,800 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | 531,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | 532,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | 532,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | 533,400 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | 534,000 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | 534,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||||
94 | 299,400 | 347,400 |