○香川大学組織運営規則
平成16年4月1日
目次
第1章 総則
第2章 学長等
第3章 削除
第4章 学部長及び研究科長等
第5章 機構等の長、学内共同教育研究施設の長及び附属病院長等
第6章 雑則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学組織規則、香川大学学則及び香川大学大学院学則に定めるもののほか、香川大学(以下「本学」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
第2章 学長等
(学長)
第2条 学長は、香川大学の長として本学の校務をつかさどり、所属職員を統督する。
(副学長)
第3条 本学に、副学長を置く。
2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
第3章 削除
第3条の2 削除
第4章 学部長及び研究科長等
(学部長)
第4条 本学の学部に学部長を置き、当該学部の教育研究を担う教授をもって充てる。
2 学部長は、本学の運営方針に基づき、当該学部の校務をつかさどる。
(研究科長)
第5条 本学の研究科に、研究科長を置く。
2 医学系研究科、農学研究科及び教育学研究科の研究科長は、基礎となる学部の長をもって充てる。
3 創発科学研究科及び地域マネジメント研究科の研究科長は、当該研究科の教育研究を担う教授をもって充てる。
4 研究科長は、本学の運営方針に基づき、当該研究科の校務をつかさどる。
(副学部長及び副研究科長)
第6条 学部に副学部長を、研究科に副研究科長を置くことができる。
2 副学部長又は副研究科長は、学部長又は研究科長の職務を助ける。
(学科長)
第7条 本学の次に掲げる学科に、それぞれ学科長を置き、当該学科の教育研究を担う教授をもって充てる。
医学部 医学科、看護学科、臨床心理学科
2 学科長は、当該学部の運営方針に基づき、学科の運営に関する校務を整理し、連絡調整に当たる。
(学部?研究科運営会議)
第8条 学部及び研究科は、円滑な学部又は研究科の運営に資するため、教員その他の職員による学部長又は研究科長を補佐する運営会議を置くことができる。
2 運営会議は、香川大学教授会規則第7条に規定する代議員会として教授会から付託された事項を審議することができる。
第5章 機構等の長、学内共同教育研究施設の長及び附属病院長等
(大学の施設の長)
第9条 本学の図書館及び博物館に、それぞれ館長を置く。
2 館長は、当該施設に関する事項を掌理する。
(図書館の分館長)
第10条 図書館の分館に、それぞれ分館長を置く。
2 分館長は、図書館長の命を受け、当該分館に関する事項を掌理する。
(機構等の長)
第10条の2 本学の次に掲げる機構に、それぞれ長を置く。
(1) 四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構
(2) 国際希少糖研究教育機構
2 前項の機構の長は、それぞれ当該機構の業務を総括する。
3 第1項第1号の機構の下部組織に、長を置く。
4 前項の長は、当該下部組織に関する事項を掌理する。
(機構会議)
第10条の3 機構の組織?運営について学外又は全学的な観点から有識者等の意見を聴くため、機構会議を置く。
2 機構会議に関し必要な事項は別に定める。
(機構運営会議)
第10条の4 機構の運営方針等を審議するため、機構運営会議を置く。
2 機構運営会議に関し必要な事項は別に定める。
(情報化推進統合拠点の長)
第10条の5 情報化推進統合拠点に、拠点長を置く。
2 拠点長は、情報化推進統合拠点の業務を総括する。
3 情報化推進統合拠点の下部組織に、長を置く。
4 前項の長は、当該下部組織に関する事項を掌理する。
(情報化推進統合拠点会議)
第10条の6 拠点の運営に関し必要な事項等を審議するため、拠点会議を置く。
2 拠点会議に関し必要な事項は別に定める。
(情報化推進統合拠点運営会議)
第10条の7 拠点の下部組織の業務に関する円滑な連携?調整を図るため、拠点運営会議を置く。
2 拠点運営会議に関し必要な事項は別に定める。
(教育推進統合拠点の長)
第10条の8 教育推進統合拠点に、拠点長を置く。
2 拠点長は、教育推進統合拠点の業務を総括する。
3 教育推進統合拠点の構成組織に、長を置く。
4 前項の長は、当該構成組織に関する事項を掌理する。
(教育推進統合拠点会議)
第10条の9 拠点の運営に関し必要な事項等を審議するため、拠点会議を置く。
2 拠点会議に関し必要な事項は別に定める。
(学内共同教育研究施設の長)
第11条 本学の地域人材共創センター、研究基盤センター、微細構造デバイス統合研究センター、瀬戸内圏研究センター、バイオインフォマティクス解析センター、産学連携?知的財産センター(以下「センター等」という。)に、それぞれ長を置く。
2 前項のセンター等の長は、当該センター等に関する事項を掌理する。
第12条 削除
(センター会議)
第12条の2 センター等の業務に関する事項を審議するため、センター会議を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は別に定める。
(インターナショナルオフィス会議)
第12条の3 インターナショナルオフィスの業務に関する事項を審議するため、インターナショナルオフィス会議を置く。
2 インターナショナルオフィス会議に関し、必要な事項は別に定める。
(インターナショナルオフィス長)
第12条の4 インターナショナルオフィスに、オフィス長を置く。
2 インターナショナルオフィス長は、インターナショナルオフィスに関する事項を掌理する。
第12条の5 削除
(保健管理センター所長)
第13条 保健管理センターに、所長を置く。
2 保健管理センター所長は、保健管理センターに関する事項を掌理する。
第13条の2から第13条の3 削除
(附属病院長)
第14条 医学部附属病院に、病院長を置く。
2 病院長は、附属病院に関する事項を掌理する。